
≪北海道大学中国同窓会会則≫
2006年5月8日 第1回総会採択
 |
(名称・事務所)
第1条 本会は、北海道大学中国同窓会といい、事務所を次のところに置く。
北京市海淀区中関村北大街151号資源大厦806号室 |
(目的・事業)
第2条 本会は、会員相互も親睦を図り、北海道大学との連絡を保つことを目的とし、その事業の推進に協力する。 |
(会員)
第3条
(1) 本会の正会員は、北海道大学に学生・研究者・職員として在籍したことのある中国在住の者とする。
(2) 北海道大学の研究・教育に関心を寄せる正会員の資格をもたない者は、会長の承認を得て、賛助会員となることができる。
(3) 会員は、住所、職業等に変更のあった場合には、必ず事務所に届け出る。 |
(会議)
第4条
(1) 本会は、毎年1回定期総会を、また、必要に応じて臨時総会を開催し、重要な会務を審議する。
(2) 前項の会議は、会長が招集し、出席者の過半数をもって議事を決する。 |
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名
(4) 幹事 若干名 |
(会計)
第6条 本会の運営に関する費用は、その都度集金使用する。 |
(附則)
第7条 本会則に定めのない事項は、中国における一般の慣例による。
 |